教えて下さい
Posted on 2月 23, 2012 under 未分類 | Comments are off引越アーペーセーでは、皆さんの質問にお答えします!
本日の質問は!?!?:
土地の二重契約について。
今年年末頃の新築完成予定で600万円の土地を購入しました。
不動産会社、宅建業者、地主、ハウスメーカ立ち会いの元、昨年夏に売買契約の締結を済ませ手付金も支払いました。登記に関しては地主の都合で年明けにという話になっていました。ハウスメーカとも20回以上の打ち合わせを行い間取りもようやく決まったところで、昨日久々に契約した土地を見に行くと建設途中の家があり愕然としました。
すぐにハウスメーカから不動産会社と地主、宅建業者に連絡をとってもらったところ、地主が隣の土地と勘違いをして私が契約していた土地を売ってしまったとのことでした。登記は先にした方が優位となるのでどうしようもないのでしょうが、私達には全く落ち度がなかったように思え今の現状に納得できません。今後、訴えをおこすのか、金銭的なもので示談するのか、また金銭的示談ならどのくらいの額が適切なのでしょうか?教えて下さい。赤帽スパローの引越 見積もり
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数多い回答者の中から私にリクエストいただいたのは感謝しますが、不思議に思うことがあります。私は最近は1日1回答くらいしかしてなくて目立たないのにどうやって、探したのか不思議です。
こちらは爺ですので、PC操作は苦手ですので尊敬してしまいます。ボケを防止するのに1日1回答くらいはしようかとは考えております。
状況が今1つわかりませんので、あなたの過去質問はないか、見ました。
どうやら、売主の悪意に寄るものでは無いようですね。悪意に寄るものは詐欺罪の適用が考えられますが・・・。有限会社岡谷運輸の引っ越し単純に隣の売り地と間違えたようですね。
さて、<訴えをおこすのか>費用対効果を考えてください。私のように自分で訴訟をできるなら、費用は1万程度の切手代と印紙代で済みますが弁護士に依頼するとなると着手金だけで、20~30万は必要です。それでも相手の出方次第ではやらざるをえませんが、すんなり、あなたの請求が通るなら必要ありません。<金銭的示談ならどのくらいの額が適切なのでしょうか?>金銭的実損は出てませんね。この場合は手付金の倍返しです。アイシン引越センターの引越 見積もり過去の最高裁で争われた違約金の請求訴訟では実損が無いと認められないものが全部と言っても過言ではないでしょう。まあ、精神的な慰謝料と言うことでプラス10万くらいは請求してみましょう。相手が支払えばラッキーと思ってください。
一応、念のために法テラスにて無料の弁護士相談をして下さい。この回答をコピーしてお持ち下さい。
弁護士が何と回答するか楽しみです。
できれば結果を教えてください。株式会社多摩川運輸の引越業者http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html 法テラスは独立行政法人ですので、国の機関です。
安心して相談してください。あなたのお住まいの県をクリックして下さい。また、弁護士は受任しない案件は一般論としてしか回答しないでしょうから、そのへんは前もって考えて置いてください。あきらめないでください!赤帽スズQの引越業者無料の相談で責任まで押し付けられたのでは割りに合いません。*追記:関連法文を紹介します。
民法第557条(手付) 1 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2 第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。
宅地建物取引業法第39条(手附の額の制限等) 1 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手附を受領することができない。 2 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。 *ここに[履行に着手]と有りますが、ここがしばしば問題になります。
最高裁の事案ではどれを以て、着手であり、違約金の発生になるかがたびたび争われました。売主および買主にどのような行為があれば履行の着手になるかについては、一般に「単なる履行の準備だけでは足りず、客観的に外部から認識しうるかたちで債務の内容たる給付(売主は「土地の引渡し」「所有権の移転登記」、買主は「代金の支払」)の実行に着手すること、すなわち、債務の履行行為の一部をなし、または、履行の提供(たとえば、代金の受領と引き換えに土地の引渡し、所有権移転登記手続をとるよう催告するなど)をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す。」といわれている(最大判昭和40年11月24日民集19巻8号2019頁)。
ではまた明日!